民事信託Civil Trust

民事信託とは

民事信託とは身近な問題の解決に適した制度です。

これまでは信託とは信託銀行等が行う営利を目的としたものが主流であり、商事信託で取り扱う資産は一般的に大口資産となる事が多いため一般的には馴染みが少ない制度でした。民事信託は受託者が限定された特定の者を相手として、営利目的ではなく、継続反復でもなく、1回だけ引き受ける信託のことです。つまり民事信託とは家族間での問題のような、より身近な問題に適した信託制度といえます。

相談イメージ

民事信託は内容を個別に設定した信託が可能です。

これから高齢化社会を迎えるにあたり、相続・扶養・後見・老後の生活の不安など様々な問題を抱えています。民事信託は信託法の改正により、これらの問題を解決する方法の一つとして、その活用が期待されています。民事信託は、信託契約の内容を原則として自由に定めることができるため、その活用方法には幅があります。これまで「遺言」「遺産分割手続」「成年後見」等の制度では実現が難しかった問題も、民事信託を活用すればその需要にあわせた信託の設計が可能です。

こんな悩みをお持ちの方は是非ご相談ください。

  • 財産の承継者を事前に決めておきたい
  • 障がいのある子どもの生活を保障したい
  • 内縁の妻の生活を保障したい
  • 老後の生活のために財産を活用したい
  • 認知症を考え財産の保全対策をしたい
  • 息子に財産を渡したいが、その財産の管理は自分でしたい
  • お墓の維持管理や永代供養に関する事務をお願いしたい

あなたとご家族の将来を生涯ゆとりのあるものとするために、専門の司法書士・税理士が直接ご相談に応じ、法律面からサポートします。
※秘密厳守ですので、安心してご相談ください。

民事信託の仕組み

民事信託の仕組み

信託とは、(1)特定の者(受託者)が、(2)財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、(3)信託契約、遺言または公正証書等による自己信託により(信託行為)、(4)一定の目的(信託目的)に従い、(5)財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです。(信託法2条1項)

信託財産に関しましては、その独立性が保たれています。

信託財産の独立性

信託では委託者の財産を受託者に移転し、受託者がその財産の名義人となります。 しかし受託者は信託の目的に従って信託財産の管理等を行う必要があるため、いくら名義が自分に移ったからといっても、信託財産を自由には処分できません。受託者は、「信託財産」と「受託者の固有財産」とを区別して管理しなければなりません。
これが、信託財産の独立性です。

民事信託を活用できる方はこんな方です

下記項目に当てはまる方は是非ご相談ください。

  1. 不動産や自社株式など、相続で共有物になってしまうと、権利を行使するのに共有者全員の同意が必要となるような財産を少なからず保有している。
  2. 親族の中には前配偶者との子、内縁の配偶者の子、行方不明、意思能力の減退・喪失した方、不仲等で連絡の取れない方がいる。
  3. 会社経営や不動産等の資産運営をする上で、近い将来、自分が認知症や病気、けがで関与できなくなることに不安を感じるので、後継者に任せたい。(贈与税のかからない隠居を望んでいる)
  4. 子どもや孫に身体・精神障がい者、引きこもり等自活が困難な方や浪費癖があり自分で財産を管理できない方がいるため、自分(親)が財産を管理できなくなったときや自分(親)に相続が発生したときのことを考えると不安になる。
  5. 保有している財産は不動産と自社株式がメインであり、それらの評価額に比べると現金、預金は少ない。子の一人に相続させたいが、他の子ども達に遺留分を一括請求されるのが不安。
  6. 自分の相続の次の相続が心配。できれば娘の婿や息子の嫁の親族(姻族)には財産が流れないようにしたい。
  7. 自分の子どもへの相続した後の次の財産の承継は、特定の孫へ相続させたい。(できれば家督相続的な相続を望んでいる)
  8. 親に「遺言書」を書くことを勧めているが、遺言=死のイメージが先行しており、承知してくれない。代わりの制度を探している。
  9. 身寄りが居ないので、自分が亡くなった後の葬儀、法要、永代供養を誰かに安心して任せたい。
  10. 将来、自分が老いたとき、大切にしているペットの飼育が心配だ。
  11. 認知症になっても、子どもや孫におこづかいを暦年贈与したい。
  12. 現在、親など財産の所有者の意思能力が減退・喪失してしまうことを心配している、その意思を恒久的に尊重したい。
  13. 再婚を希望しているが、入籍すると財産が配偶者側に流れるため、子たちが反対している。
  14. 同性のカップルなど、法律的には入籍できない立場にあるが、実際には夫婦と同様の生活をしているので、パートナーに対して法的な保護をしておいてあげたい。
  15. 個人名義の不動産を会社が使用しているが、次世代になった時にも会社が確実に使用を継続できるようにしておきたい。

ご利用の流れ(プロセス)

ご相談の際には、財産状況や家族構成などをお聞きしますので、事前に次の資料等をご準備ください。

・財産状況を確認する資料として、納税通知書、ご通帳、権利書など。必要資料やご相談内容など、疑問点がございましたら、お気軽にご相談ください。

ご利用の流れ

民事信託担当者ご紹介(チームセカンドセービング)

複雑な相続問題や民事信託をワンストップで解決できるプロ集団があなたの担当です。

チームセカンドセービング(Second Saving略してSS)とは、御客様の為に集まった専門家チームです。セカンド(セコンド)と言う言葉には『第二の』『作戦・指示』『介添人』と言う意味があり、セービングと言う言葉には『節約』『貯蓄』『救助』の意味があります。その二つの言葉の意味と専門知識を御客様の為に御提供させて頂く、SSとはその様なチームです。

久野学
リエゾン株式会社久野 学

私たちは、一人一人のお客様に「安心と納得」をお届けすることをモットーに、これまで数々の複雑な不動産取引を行ってまいりました。お客様の抱えている不動産についてのお悩みや不安を、専門家とともに豊富な実績と経験で全国サポートいたします。

伊豆倉一史
一級建築士
一級建築施工管理技士
伊豆倉 一史

人と人との繋がりを大切にし、常に『感謝の気持ち』を忘れずコツコツと努力をする男です。家つくりに関しては、『景観美』では無く『機能美』を重要視し、心地良い空間作りを目指しております。『夢を形にするお手伝い』、それが私に出来る事です。

松井康之
司法書士松井 康之

当事者一方の立場だけを考えるのではなく、当事者間の問題を中立的な立場で総合的に判断し、紛争を未然に防ぐことも、我々司法書士の重要な仕事です。私自身、「敷居の低い気軽に相談できる司法書士」をモットーに、お客様との出会いを大切にしていきたいと考えています。

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税理士大﨑 順也

専門家として確かな知識と経験に裏打ちされた親身な相談や提案を、お客様に提供することで信頼され愛される会計事務所を目指します。

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