No.005
任意売却と競売の違いは?
任意売却と競売は、不動産の売却に関する2つの異なる手続きであり、主に 住宅ローンなどの債務が返済できなくなった場合に発生 します。
それぞれの特徴と違いを以下にまとめます。

任意売却(任意売買)
概要
債務者※1が、債権者※2と合意のもとに市場で物件を売却する手続き。
債権者が売却を承諾することで、抵当権が抹消される。
特徴
- 市場価格での売却が可能
- 一般的な不動産市場の価格に近い価格で売却できる可能性が高い。
- 柔軟な売却条件
- 売却のタイミングや条件を調整できるため、引っ越しや次の住まいを準備する時間を確保しやすい。
- プライバシー保護
- 競売のように公告が出されることがないため、近隣や知人に知られにくい。
- 交渉が可能
- 債権者との話し合いにより、売却後に残った債務(残債務)を分割払いや減額することもある。
※1 債務者:家の所有者
※2 債権者:通常は金融機関

競売
概要
債権者※2が裁判所を通じて、債務者※1の不動産を強制的に売却する手続き。
債務者の意思に関係なく進められる。
特徴
- 市場価格より安く売却される可能性が高い
- 競売物件は通常、相場より低い価格で落札されることが多い。
- 手続きの公開
- 裁判所の公告やインターネット上に情報が公開されるため、周囲に知られるリスクが高い。
- 時間の制約
- 強制的な手続きであるため、引っ越しの準備や対応に十分な時間が確保できない場合がある。
- 残債務が残ることが多い
- 売却額が低いため、債務が完済されず、債務者に残ることが一般的。
※1 債務者:家の所有者
※2 債権者:通常は金融機関
主な違いのまとめ
項目 | 任意売却 | 競売 |
---|---|---|
売却価格 | 市場価格に近い | 市場価格より安い |
手続きの主体 | 債務者と債権者の合意 | 裁判所と債権者 |
プライバシー保護 | 比較的守られる | 公開される |
残債務の交渉 | 交渉可能 | 交渉の余地が少ない |
対応の柔軟性 | 高い | 低い |
どちらを選ぶべきか?
任意売却は、債務者にとって経済的負担や精神的負担を軽減する選択肢となることが多いです。ただし、債権者との合意が必要であり、早めの相談が重要です。
競売に至る前に、任意売却を検討することが一般的に推奨されます。